公認会計士短答式試験における企業法の試験問題や過去の出題論点等を紹介しております。 なお、受験生のための参考情報は管理人等(合格者3名)の主観に基づくものであり、その内容を保証することはできません。 予め、ご了承ください。
| 過去問題集:公認会計士試験短答式対策過去問集 (東洋書店)。 | |
| 参考書(書籍)情報では、短答式試験対策問題集も紹介しております。 |
通常の問題は黒字で表現し、複数の論点にまたがるような横断的問題は青字で表現しております。 なお、「出題論点」は、新公認会計士試験制度および会社法に基づいたものです。 また、平成17年以前の「商法」における問題につきましては、類似する論点に振り分けております。
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出題論点
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H16年
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H17年
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H18年
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H19年
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|---|---|---|---|---|
| 商法 | Q41:商業帳簿 Q42:支配人 |
Q41:営業 | Q02:匿名組合 | Q03:仲立人・問屋 |
| 会社法 | ||||
| ・総則 | Q01:名板貸 | Q03:代理商 | ||
| ・法人 | Q04:会社の法人性 | |||
| ・株式会社 | ||||
| (設立) | Q42:設立全般 | Q03:定款 Q04:出資等 |
Q01:創立総会 | |
| (株式) | Q43:株券 | Q43:優先株式 | Q05:株式総則 Q06:株式併合等 |
Q05:自己株式 Q08:種類株式 |
| (募集株式の発行) (新株予約権) |
Q48:新株予約権 | Q48:新株発行 | Q07:新株予約権 | Q07:募集株式発行 |
| (機関) | Q44:機関全般 Q45:取締役 Q46:取締役責任 Q47:監査役 |
Q44:総会決議 Q44:株主議決権 Q46:委員会設置 Q47:監査役 |
Q09:機関の設置 Q10:株主総会 Q11:取締役 Q12:取締役義務 Q13:委員会設置 Q14:取締役会 |
Q09:株主総会 Q10:総会決議 Q11:取締役 Q12:会計参与 Q13:監査役会 |
| (計算等) | Q15:計算書類等 Q16:会計帳簿 |
Q16:連結計算書類 Q17:現物配当 |
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| (その他) | Q45:株主代表訴訟 | Q14:株主代表訴訟 | ||
| ・持分会社 | Q18:社員の責任 | Q15:合同会社社員 | ||
| ・社債 | Q49:社債 | Q08:社債 | Q06:社債 | |
| ・組織再編等 | Q49:合併 Q50:合併 Q50:組織変更 |
Q50:会社分割 | Q17:合併 | Q18:組織再編 |
| ・登記、会社登記 | Q02:会社の登記 | |||
| 金融商品取引法 | Q19:発行開示 Q20:有証届出書 |
Q19:発行開示 Q20:公開買付 |
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| 解答方式 | H16年 | H17年 | H18年 | H19年 |
| 一つの記述を選択 | 4/10 問 | 2/10 問 | 3/20 問 | 0/20 問 |
| 二つの記述を選択 | 6/10 問 | 8/10 問 | 17/20 問 | 20/20 問 |
| 統計資料 | H16年 | H17年 | H18年 | H19年 |
| 期待得問数 | 7/10 問 | 6/10 問 | 17/20 問 | 15/20 問 |
| 問題冊子頁 | 17 頁 | 20 頁 |
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新公認会計士試験制度が施行されてから2年目の短答式試験となった。 昨年の企業法は条文を基礎とした基本的かつ難易度の低い出題が多かったが、本年では、やはり修正され、難易度がかなり引き上げられたようだ。 但し、問題のボリュームは昨年と同様で90分の割には少なく、また全問題で二つの記述を選択する解答方式が採用されたため、消去法により正答を導くことができる問題も多かった。 したがって、企業法については、期待得問数を15問とした。 最後に、平成20年短答式試験を受験される方は、「公認会計士・監査審査会が試験実施の改善についてを公表」を是非ご覧頂きたい。
では、上記の表をベースに、平成19年公認会計士短答式試験における企業法の出題傾向を分析する。 本年の試験でも、昨年と同様、比較的バランスの良い出題となっている。 まずは、「会社法」。 各分野から網羅的に出題されているが、「株式」の分野は、従来どおり、論点が多い割りに出題が少なかった。 注意すべきは、「計算等」と「組織再編等」の分野。 「計算等」については、本年に出題された2問は難易度が若干高く正答せずとも合格ラインに達することは可能であったが、監査および会計監査人と密接に関係する「計算書類等」や、利益配当に関する論点を含むため外すことはできない分野だろう。 また、「組織再編等」は、「合併」を中心に毎年1問は出題されているのだ。 次に、「商法」。 「総則」と「商行為」から構成され、毎年出題される分野である。 しかし、重要な条文は「会社法総則」等に規定があるため、重要性は著しく下がった。 最後に、「金融商品取引法」。 昨年に出題された2問はサービス問題であったが、本年の2問は、やはり難易度が引き上げられた。 もっとも、この分野を細かく学習しなかった受験生でも、テクニックで1問は正答が可能であったが。
企業法は、全体的にボリュームがある科目であるため、限られた時間の中で効率的に学習するしかない。 まず、日常的には、「会社法」を中心に、論文式試験対策で用いる条文を掘り下げて押さえることが重要である。 「金融商品取引法」については、条文を全て押さえるような学習法は効率が悪いため、論文式試験対策も兼ねて、基本的な部分を専門学校のテキスト等を用いて効率的に学習する。 後は、直前期に、「会社法」については論文試験対策として深く学習しなかった分野を条文をベースとして浅く広く押さえ、また「商法」については基本的な条文を押さえる。 そして、時間があるようなら、「金融商品取引法」の分野を掘り下げていくのが効率的ではないだろうか。 最後に、平成17年の試験を除き、企業法の難易度は低い。 そして、平成20年の企業法の難易度も低いようなら、この科目を落とすことはできない。 まずは、皆が正解するであろう問題を確実に正解する実力を養うような学習を心がけることが重要となるだろう。
以下では、正解すべき難易度の低い問題を「難易度Aの問題」とし、難易度の高い細かい問題を「難易度Cの問題」とする。
「会社法」の条文を読み返し、理解する。
伝統的な学習法である。 難易度A〜Cの問題に対して効果的。
専門学校が配布する短答形式の問題を解く。
難易度Aの問題に対して効果的。 関連する条文を押さえながらであれば、難易度A〜Bの問題に対して非常に効果的。 各分野から計200問以上は解き、理解が十分でない分野は繰り返して解く。
論文式試験のためにまとめたノート等に目を通す、もしくはテキストを読み直す。
教材にもよるが、難易度Bの問題に対して効果的と思われる。 なお、論文式試験のために用意した論点については、直前期までに、少なくとも論証や説明の概要(および判例・通説による結論)ぐらいはマスターしておく必要がある。
過去問題を解いてみる。
過去の出題形式を確認できる点で意義がないとは言えないが、直前期の対策として効果的ではない。
「商法」と「金融商品取引法」を復習しない。
リスクは大きいが、本当に時間が足りない場合には効果的。 自己責任で。
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