http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20080409-2.html
金融庁は、9日、金融商品取引法により禁止されている内部者取引(インサイダー取引)を行った公認会計士に対して、1年6ヶ月の業務停止処分を行った。 公認会計士がインサイダー取引により行政処分を受けるのは、今回が初めて。 同公認会計士は、株式会社イーコンテクストおよび株式会社マーベラスエンターテイメントの株式について、監査上知り得た秘密を利用し、インサイダー取引を行ったとされている。 そして、公認会計士による当該行為は、公認会計士法第26条に規定される「信用失墜行為の禁止」、および同法第27条に規定される「秘密を守る義務」に違反する。 そこで、金融庁は、同法第31条に基づき、インサイダー取引を行った公認会計士に対して、登録抹消の次に重い処分である業務停止処分を行ったわけである。 なお、同公認会計士に対しては、同日、マーベラスエンターテイメントの株式に係るインサイダー取引について、金融商品取引法に基づき課徴金134万円の納付が命じられている(イーコンテクストの株式に係るインサイダー取引については、購入後に株価が下がったため課徴金が発生しなかった)。 また、同公認会計士が所属していた新日本監査法人に対しては、法令遵守および教育研修体制を含む監査法人の運営に関する改善策について、公認会計士法第49条の3第1項に基づく報告徴求が行われている。
2008年03月20日:SESCが公認会計士の内部者取引につき課徴金納付命令を勧告。
2008年04月20日:同時提供禁止業務で金融庁が監査法人を処分。
2008年04月10日:内部者取引につき金融庁が公認会計士を処分。
2008年04月03日:日本公認会計士協会による監査実施状況の調査結果(H18)。
2008年04月01日:ASBJが資産除去債務に関する会計基準を公表。
2008年03月28日:日本公認会計士協会が監査基準委員会報告書等の改正を公表(H20-1)。
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