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ASBJが資産除去債務に関する会計基準を公表

http://www.asb.or.jp/html/documents/docs/aro/
企業会計基準委員会(ASBJ)は、3月31日、資産除去債務の会計処理等が会計基準の国際的なコンバージェンスを進めるにあたり検討項目とされていたこと等を踏まえ、資産除去債務の会計処理および開示を定めることを目的とした「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号)を公表した。 これまで、わが国においては、有形固定資産の処分等のために費用を要するときには残存価額に反映させることとされていたが、残存価額がマイナスとなるような処理は想定されておらず、実際には適用されていなかったと考えられる。 また、有形固定資産の除去のための費用が「引当金計上の要件」を満たす場合には引当金計上することとなるが、将来において発生する金額を合理的に見積もることは困難であることなどから、これまで広くは行われてこなかった。 しかし、投資者に有用な情報を提供する観点からは、企業が負う将来の負担を財務諸表に反映させるべきである。 そこで、「資産除去債務に関する会計基準」は、「資産除去債務」について「有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じ、当該有形固定資産の除去に関して法令又は契約で要求される法律上の義務及びそれに準ずるもの」と定義したうえで、合理的に見積もることができる場合には資産除去債務を負債として計上するとともに、当該負債計上額と同額を関連する有形固定資産の帳簿価額に加えることとしたのである(資産負債の両建処理)。 したがって、有形固定資産の帳簿価額の増加額として資産計上された除去費用は、減価償却を通じて、当該有形固定資産の使用に応じて各期に費用配分されることになる。 なお、「資産除去債務に関する会計基準」は、平成22年4月1日以後開始する事業年度から適用することとされている。 ただし、平成22年3月31日以前に開始する事業年度から適用(早期適用)することも認められる。

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