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ASBJがセグメント情報等の開示に関する会計基準を公表

http://www.asb.or.jp/html/documents/docs/ed21-segments/
企業会計基準委員会(ASBJ)は、21日、セグメント情報開示が会計基準の国際的なコンバージェンスを進めるにあたり検討項目とされていたこと等を踏まえ、従来のセグメント情報の開示を見直し、会計基準を整備することを目的とした「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号)を公表した。 これによると、セグメント情報を開示する方法としては、従来の「企業の連結財務諸表を分解した情報を開示する方法」ではなく、国際財務報告基準や米国会計基準で採用されている「マネジメント・アプローチ(経営者が意思決定および業績評価のために用いた企業の構成単位を基礎としてセグメント情報を開示しようとする考え方)」が採用されている。 そして、企業は、識別したセグメント(事業セグメント)のうち量的基準を満たしたものを報告すべきセグメント(報告セグメント)として決定し、その概要や利益、資産、負債、その他の重要な項目の額等を開示する。 また、企業は、セグメント情報の中で同様の情報が開示されている場合を除き、製品およびサービスに関する情報、地域に関する情報、主要な顧客に関する情報についても関連情報として開示しなければならない。 さらに、固定資産の減損損失やのれんについても、報告セグメント別情報を開示しなければならないとされている。 なお、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」は、全ての企業の連結財務諸表または個別財務諸表におけるセグメント情報等の開示に適用される。 そして、財務諸表作成者および各関係者の受入準備が必要であることを考慮し、平成22年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度から適用することとされている。

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