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SESCが公認会計士の内部者取引につき課徴金納付命令を勧告

http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2008/2008/20080318.htm
証券取引等監視委員会(SESC)は、18日、新日本監査法人の職員による内部者取引(インサイダー取引)について検査した結果、法令(金融商品取引法第166条)違反の事実が認められたとして、内閣総理大臣および金融庁長官に対し課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。 課徴金納付命令の対象者は、平成19年6月まで新日本監査法人に所属し、株式会社マーベラスエンターテイメント(東証二部上場)等の監査業務を担当していた公認会計士。 同公認会計士は、株式会社マーベラスエンターテイメントが平成19年3月期の業績予想を下方修正する事実を知り、その事実が公表される以前に他人名義の口座を用いて株券261株を空売りしたとされている。 なお、同公認会計士が金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金額は、134万円。 公認会計士がインサイダー取引により課徴金を科されるのは、今回が初めてのこととなる。

新日本監査法人および日本公認会計士協会による反応

新日本監査法人は、3月3日、元職員の公認会計士がインサイダー取引を行ったとして証券取引等監視委員会(SESC)の調査を受けていることを明らかにするとともに、すでに内部調査チームを立ち上げ、同監査法人に所属する全構成員を対象とした株取引に関する実態調査を進めていることを発表した。 また、日本公認会計士協会は、3月18日、再発防止の観点から、全ての公認会計士および監査法人に対して職業倫理を遵守するための措置に取り組むよう要請した。 インサイダー取引は、防止が非常に困難とされる違法行為の一つ。 そこで、協会は、今回インサイダー取引を行ったとされる公認会計士に対して、自主規制機関としての懲戒処分等を検討している。

新着時事紹介 (5)

2008年04月20日:同時提供禁止業務で金融庁が監査法人を処分
2008年04月10日:内部者取引につき金融庁が公認会計士を処分
2008年04月03日:日本公認会計士協会による監査実施状況の調査結果(H18
2008年04月01日:ASBJが資産除去債務に関する会計基準を公表
2008年03月28日:日本公認会計士協会が監査基準委員会報告書等の改正を公表(H20-1

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