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金融庁が六本木監査法人に対し業務改善を指示

http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20080318-1.html
金融庁は、18日、六本木監査法人に対して、公認会計士法第34条の21第1項の規定に基づく業務改善指示を行った。 六本木監査法人については、検査の結果その運営を著しく不当と認めた公認会計士・監査審査会が、3月5日に、公認会計士法第41条の2の規定に基づき、金融庁長官に対して行政処分その他の措置を講ずるよう勧告していた。 なお、六本木監査法人(東京都港区)は、1988年1月に設立された監査法人で、社員5名を保有し、上場会社1社(ローヤル電機)を含む企業の監査を行っている。 今後、同監査法人は、策定した改善策、および改善策の実施状況を金融庁に報告することになる。

公認会計士・監査審査会による検査結果の概要

公認会計士・監査審査会による検査の結果、六本木監査法人には、次のような問題点が認められていた。

法令等遵守態勢について

各社員の法令等遵守意識が不足していたことから、長年にわたり、行政当局に定款変更の届出を行わず、また定款に記載のない業務を提供しているなど、法令等遵守態勢は不十分である。

内部管理態勢について

監査業務の質を確保するための組織的業務運営の重要性に対する各社員の認識が低かったことから、法人の業務運営を定める内部規程が実態に即しておらず、また品質管理のシステムの監視を全く実施していないなど、内部管理態勢の整備が不十分である。

監査業務に係る審査態勢について

監査業務に係る審査においては、当該監査法人の審査規程に準拠した審査を実施しておらず、監査実施者が自ら実施した監査業務の審査を行っているなど、監査実施者が行った重要な判断等を客観的に評価する態勢が整備されていない。

品質管理レビューにおける指摘事項について

日本公認会計士協会の品質管理レビューにおける指摘事項について、分析・検討を実施していないことから、今回の検査においても未改善または改善が不十分な事項がみられた。 特に、リスク・アプローチに係る監査手続については、過去に3回の指摘を受けていたにもかかわらず、いまだ導入しておらず、改善に取り組んでいないと認められる。

新着時事紹介 (5)

2008年04月20日:同時提供禁止業務で金融庁が監査法人を処分
2008年04月10日:内部者取引につき金融庁が公認会計士を処分
2008年04月03日:日本公認会計士協会による監査実施状況の調査結果(H18
2008年04月01日:ASBJが資産除去債務に関する会計基準を公表
2008年03月28日:日本公認会計士協会が監査基準委員会報告書等の改正を公表(H20-1

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