http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20080222-3.html
金融庁は、22日、KDA監査法人に対して、公認会計士法第34条の21第1項の規定に基づく業務改善指示を行った。 KDA監査法人については、検査の結果その運営を著しく不当と認めた公認会計士・監査審査会が、2月7日に、公認会計士法第41条の2の規定に基づき、金融庁長官に対して行政処分その他の措置を講ずるよう勧告していた。 なお、KDA監査法人は、東京や大阪など国内4ヶ所で事務所を運営するほか、香港や上海にもグループ事務所を設置している監査法人。 今後、同監査法人は、策定した改善策、および改善策の実施状況を金融庁に報告することになる。
公認会計士・監査審査会による検査の結果、KDA監査法人には、次のような問題点が認められていた。
正式な意思決定機関である理事会がここ数年開催されておらず、社員総会の開催日時および提出議案などは「社員会」と称する会合で決定されている。 しかし、当該会合は設置根拠がなく、その権限および責任は不明確であるうえ、会合の内容も記録されていない。 このように、内部規程や組織における役割分担に沿った業務運営がなされないまま、品質管理体制の整備を含む業務運営全般については理事長に依存しており、社員の業務運営に対する意識が希薄となっている。 さらに、地方事務所等に対する管理も十分に行われていないなど、監査の品質管理のための組織的な業務運営は不十分である。
監査に関する品質管理については、品質管理のシステムに関する最終的な責任の所在が不明確であるなど、品質管理の方針および手続の整備が全般にわたって不十分である。 また、品質管理の担当部門が有効に機能していないことから、品質管理のシステムの監視等が十分に実施されていないほか、監査契約の締結および更新にあたって契約締結の判断に重要な影響を及ぼす事項等に関する検討が十分に行われていない場合があるなど、内部管理態勢は不十分である。
リスク・アプローチに基づく監査計画の立案が不十分であるなど、監査の基準に準拠していない監査手続がみられる。 また、監査調書の作成および査閲が不十分であり、監査手続の実施における検討過程が記録されていない監査業務がある。
監査業務に係る審査において、監査実施者が行った重要な判断の適切性を客観的に評価するといった深度ある審査が行われていない監査業務や、審査の過程が記録されていない監査業務がある。 また、審査資料の作成、保存が適切に行われていないものがみられるなど、審査態勢は不十分である。
2008年04月20日:同時提供禁止業務で金融庁が監査法人を処分。
2008年04月10日:内部者取引につき金融庁が公認会計士を処分。
2008年04月03日:日本公認会計士協会による監査実施状況の調査結果(H18)。
2008年04月01日:ASBJが資産除去債務に関する会計基準を公表。
2008年03月28日:日本公認会計士協会が監査基準委員会報告書等の改正を公表(H20-1)。
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