http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/071228_1.html
総務省は、28日、平成18年度の「地方公共団体における外部監査制度に関する調査」の結果をまとめ、これを発表した。 調査の対象は、都道府県のほか、市町村や特別区といった計1,874団体。 このうち、外部監査人が必要と認める財務その他の事業を特定して監査を行うという包括外部監査に係る契約を締結した団体は、地方自治法により契約締結が義務付けられている都道府県等で99団体(前年比+1)、自主的に条例を制定した団体が13団体(前年比+0)となっている。 なお、包括外部監査契約を締結した111団体(前年比+3)のうち101団体(前年比+1)が、財務全般に精通していることを主な理由として公認会計士と契約を締結している。 また、個別に請求または要求があった場合に外部監査人が行う個別外部監査については、都道府県等を除く52団体(前年比+9)が条例を制定し体制を整えている。
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包括外部監査
契約締結状況 |
平成18年度 | 平成17年度 |
|---|---|---|
| 都道府県等 | 99 | 98 |
| 条例制定団体 | 13 | 13 |
| 計 | 112 | 111 |
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個別外部監査
実施体制 |
平成18年度 | 平成17年度 |
|---|---|---|
| 都道府県等 | 99 | 98 |
| 条例制定団体 | 52 | 43 |
| 計 | 151 | 141 |
(注) 都道府県等には、都道府県のほか、指定都市および中核市が含まれる。
平成18年度において包括外部監査契約を締結した団体は、都道府県等を除くと、岩手県盛岡市、東京都港区・目黒区・大田区・世田谷区・荒川区・足立区、東京都八王子市、大阪府枚方市、大阪府八尾市、香川県丸亀市・坂出市・善通寺市の13団体にとどまった。 総務省の調査対象が1,874団体あることに鑑みると、余りに少ない結果である。 これについては、条例制定市区町村の外部監査費用が平均で約760万円(都道府県等の平均は約1,700万円。)となっており、この費用が自主的な取り組みの障害となっているものと考えられる。 なお、条例制定市区町村のうち12団体が、公認会計士と包括外部監査契約を締結している。
地方公共団体の監査については、改正地方自治法が2000年に施行され、地方公共団体が弁護士や公認会計士といった外部監査人と監査契約を締結するという外部監査制度が導入された。 これは、地方公共団体の財務について、公認会計士といった第三者による的確な評価と処理の改善を期待したものである。 また、外部監査制度は、地方分権化の流れの中、地方公共団体における体制整備の一方策としても注目されている。
2007年02月03日:地方公共団体における外部監査制度に関する総務省調査(H17)。
2008年04月20日:同時提供禁止業務で金融庁が監査法人を処分。
2008年04月10日:内部者取引につき金融庁が公認会計士を処分。
2008年04月03日:日本公認会計士協会による監査実施状況の調査結果(H18)。
2008年04月01日:ASBJが資産除去債務に関する会計基準を公表。
2008年03月28日:日本公認会計士協会が監査基準委員会報告書等の改正を公表(H20-1)。
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