http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20071122-1.html
金融庁は、22日、サンビシ株式会社の平成15年3月期から平成17年3月期までの財務書類に係る証券取引法に基づく監査に関し、ビーエー東京監査法人、および同監査法人の業務執行社員として監査証明を行った公認会計士2名に対して懲戒処分を行った。 処分の内容と理由については、後述の通り。 なお、サンビシは、重大な虚偽および脱漏のある財務書類を添付した有価証券報告書を東海財務局へ提出したとされている。
公認会計士1名(ビーエー東京監査法人の業務執行社員)は、子会社間の株式持合等を考慮すれば「有限会社サンビシエイ・エム・エス」が子会社に該当する要件を満たしているということに気が付かず、その連結の必要性の検討を行わなかった。 また、平成16年12月に当該持合関係に気が付いたものの、サンビシより持合関係を解消させる等の説明があったことにより、当該有限会社を連結しないことを容認し、サンビシの同社に対する実質的な支配力の検討を怠った。 さらに、監査調書の査閲を怠り、サンビシと関係会社間の貸付金について通常の取引関係では考えられない取引が行われている旨の指摘を監査補助者が行っていたことに気が付かず、サンビシの関係会社に対する実質的な支配力の検討を行わなかった。 これらにつき、金融庁は、相当の注意を怠り、重大な虚偽または脱漏のある財務書類を重大な虚偽または脱漏のないものとして監査証明を行ったとして、当該公認会計士に対して6ヶ月の業務停止処分を行った。
公認会計士1名(ビーエー東京監査法人の業務執行社員)は、各担当者が監査調書に記載した指摘事項を取りまとめるのみで、自らはその内容についての判断を行っていなかったことから、上記の業務執行社員が連結に関する判断を行っていないことに気が付かず、自らも連結範囲の判定を行わなかった。 また、監査補助者の指摘について、上記の業務執行社員と協議をしなかったため、期末の貸付金残高に影響がないと判断し、また法人の審査会へ指摘事項を付議せず、さらに自らも連結範囲の判定を行わないまま監査意見を表明した。 これらにつき、金融庁は、相当の注意を怠り、重大な虚偽または脱漏のある財務書類を重大な虚偽または脱漏のないものとして監査証明を行ったとして、当該公認会計士に対して6ヶ月の業務停止処分を行った。
ビーエー東京監査法人については、上記のとおり、同監査法人の業務執行社員が相当の注意を怠り、重大な虚偽または脱漏のある財務書類を重大な虚偽または脱漏のないものとして証明した。 これにつき、金融庁は、同監査法人に対して1ヶ月の業務一部停止(契約の新規の締結に関する業務の停止)処分を行った。
調味料製造業を営むサンビシ株式会社は、平成15年3月期から平成17年3月期までの間、グループ会社の株主の名義を偽装するなどの方法により、連結すべき「サンビシ商事」などの子会社を連結せず、子会社がないので連結財務諸表を作成していないとする重大な虚偽および脱漏のある財務書類を添付した有価証券報告書を東海財務局へ提出したとされている。 その後、サンビシ商事が設立した「有限会社サンビシエイ・エム・エス」に多額の損失が発生したことにより、サンビシ商事は平成17年10月に自己破産を申請。 サンビシ株式会社がサンビシ商事に対して保有していた多額の債権も回収不能となり、債務超過に陥ったサンビシ株式会社は、平成17年10月に民事再生法の適用を申請した。 なお、サンビシ株式会社の旧経営陣は、平成19年1月に証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)の容疑で逮捕されている。
2008年04月20日:同時提供禁止業務で金融庁が監査法人を処分。
2008年04月10日:内部者取引につき金融庁が公認会計士を処分。
2008年04月03日:日本公認会計士協会による監査実施状況の調査結果(H18)。
2008年04月01日:ASBJが資産除去債務に関する会計基準を公表。
2008年03月28日:日本公認会計士協会が監査基準委員会報告書等の改正を公表(H20-1)。
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