http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/post_929.html
日本公認会計士協会は、8日、会則に基づき、なごみ監査法人および関与社員1名に対して懲戒処分を行ったことを発表した。 処分内容およびその理由は、後述の通り。 なお、具体的な事案については、日本公認会計士協会のホームページを参照していただきたい。
関与社員1名については、前任監査人からの監査業務の引継ぎ手続、長期貸付金に係る貸倒引当金の監査手続、長期貸付金についての残高確認手続が不十分であり、さらに監査報告書の記載が不適切であった。 そこで、協会は、当該関与社員について、十分な証拠が入手できず監査意見を形成するに足る合理的な基礎が得られなかったにもかかわらず、監査意見を表明したものと認めた。
なごみ監査法人については、関与社員の監査意見形成に係る審査において、前任監査人からの監査業務の引継ぎ、および長期貸付金の残高確認実施状況についての審査が不十分であった。 そこで、協会は、当該監査法人について、関与社員の実施した監査手続および貸倒引当金の計上についての監査判断が不十分であるにもかかわらず、これを認め、監査法人として監査証明を行ったものと認めた。
2007年11月08日:金融庁がなごみ監査法人に対し業務改善を指示。
2008年04月20日:同時提供禁止業務で金融庁が監査法人を処分。
2008年04月10日:内部者取引につき金融庁が公認会計士を処分。
2008年04月03日:日本公認会計士協会による監査実施状況の調査結果(H18)。
2008年04月01日:ASBJが資産除去債務に関する会計基準を公表。
2008年03月28日:日本公認会計士協会が監査基準委員会報告書等の改正を公表(H20-1)。
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