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日本公認会計士協会がなごみ監査法人等に懲戒処分

http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/post_929.html
日本公認会計士協会は、8日、会則に基づき、なごみ監査法人および関与社員1名に対して懲戒処分を行ったことを発表した。 処分内容およびその理由は、後述の通り。 なお、具体的な事案については、日本公認会計士協会のホームページを参照していただきたい。

日本公認会計士協会による懲戒処分の内容

関与社員1名に対して1ヶ月の会員としての権利停止処分

関与社員1名については、前任監査人からの監査業務の引継ぎ手続、長期貸付金に係る貸倒引当金の監査手続、長期貸付金についての残高確認手続が不十分であり、さらに監査報告書の記載が不適切であった。 そこで、協会は、当該関与社員について、十分な証拠が入手できず監査意見を形成するに足る合理的な基礎が得られなかったにもかかわらず、監査意見を表明したものと認めた。

なごみ監査法人に対して戒告処分

なごみ監査法人については、関与社員の監査意見形成に係る審査において、前任監査人からの監査業務の引継ぎ、および長期貸付金の残高確認実施状況についての審査が不十分であった。 そこで、協会は、当該監査法人について、関与社員の実施した監査手続および貸倒引当金の計上についての監査判断が不十分であるにもかかわらず、これを認め、監査法人として監査証明を行ったものと認めた。

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