http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20071106-2.html
金融庁は、6日、なごみ監査法人に対して、公認会計士法第34条の21第1項の規定に基づく業務改善指示を行った。 なごみ監査法人については、検査の結果その運営を著しく不当と認めた公認会計士・監査審査会が、10月25日に、公認会計士法第41条の2の規定に基づき、金融庁長官に対して行政処分その他の措置を講ずるよう勧告していた。 今後、なごみ監査法人は、策定した改善策、および改善策の実施状況を金融庁に報告することになる。
公認会計士・監査審査会による検査の結果、なごみ監査法人には、次のような問題点が認められていた。
代表者が監査法人の存続のために必要な社員数の確保を優先させており、社員に対して監査業務の質の向上を図るための取組みを厳格に求めていないと認められる。 また、監査の品質管理のシステムに関する各責任者の中にも、その責任を十分自覚していない者がいる。 このような状況のもとに、監査法人の業務運営が実施されていることから、品質管理のシステムの整備や監査業務の遂行において多数の問題が生じているものと認められ、監査法人として組織的に業務を遂行する態勢は不十分である。
監査の品質管理全般にわたって方針と手続が未整備または不十分である。 また、監査法人として監査契約の新規締結の手続や審査等を実施していない監査業務があるなど、監査の基準等に準拠していない手続が多数認められ、内部管理態勢は不十分である。
リスク・アプローチに基づく監査計画の立案が不十分であるなど監査の基準に準拠していない監査手続が広範にみられるほか、監査調書の作成および査閲が不十分であり、監査実施における検討過程が明らかでない監査業務がある。 また、監査上の重要な論点について、十分な監査手続を実施せずに監査意見を形成するなど、職業的専門家として正当な注意を払い懐疑心を保持して監査を実施したものとは認められない監査業務がある。
監査計画あるいは監査意見の審査が実施されていない監査業務がみられるほか、監査上の重要な論点について深度ある審査が実施されていないなど、審査態勢は不十分である。
形式的に担当者が配置されているのみで、これまで全く機能していない。
直近の品質管理レビューで前回と同様な指摘を含む多数の指摘を受けたが、指摘事項に関する分析・検討が不十分なことなどから、今回の検査においても未改善または改善が不十分なものが多数認められており、監査法人として業務改善に真摯に取り組んでいないものと認められる。
2008年04月20日:同時提供禁止業務で金融庁が監査法人を処分。
2008年04月10日:内部者取引につき金融庁が公認会計士を処分。
2008年04月03日:日本公認会計士協会による監査実施状況の調査結果(H18)。
2008年04月01日:ASBJが資産除去債務に関する会計基準を公表。
2008年03月28日:日本公認会計士協会が監査基準委員会報告書等の改正を公表(H20-1)。
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