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ホーム > 時事紹介 > 平成19年版 > 平成19(2007)年07月06日

公認会計士・監査審査会が東陽監査法人に対する処分措置を勧告

http://www.fsa.go.jp/cpaaob/sonota/houdou/kankoku/toyo.pdf
公認会計士・監査審査会は、5日、東陽監査法人(東京都)を検査した結果、同監査法人の運営が著しく不当と認められたとして、金融庁長官に対し、公認会計士法第41条の2の規定に基づき、同監査法人に対して「行政処分その他の措置」を講ずるよう勧告した。 審査会による検査結果の概要については、後述の通り。 なお、公認会計士監査・審査会が監査事務所への処分措置を勧告した事案は、これで7件目となる。

公認会計士・監査審査会による検査結果の概要

公認会計士・監査審査会による検査の結果、東陽監査法人には、次のような問題点が認められた。

業務運営、内部管理体制について

本部組織による監査部門の各班への業務方針等の周知や業務管理が十分でないなど、組織的な業務運営が不十分である。 また、日本公認会計士協会の品質管理レビューの指摘に対する改善状況を本部組織が管理していないため、直近の協会の品質管理レビューにおいて、前回と同様の指摘を含む多数の指摘を受けるなど、内部管理体制が不十分である。

法令等遵守態勢について

子会社が実施する業務について非監査業務の同時提供の禁止に抵触するか否かの検討をしておらず、また行政当局に提出する業務報告書の作成にあたり関係会社等の有無や大会社等の被監査会社数等を確認せず、さらに定款に記載のない業務を提供しているなど、法令等遵守態勢が不十分である。

個々の監査業務について

リスク・アプローチに基づく監査計画の立案が不十分ないし不適切であるなど監査の基準に準拠していない手続がみられるほか、監査調書の作成および査閲が不十分なため、監査手続実施における検討過程が明らかでない監査業務がある。

監査業務に係る審査態勢について

審査を適切に実施する体制の整備が不十分であるほか、審査の実施においても、審査担当者が自己の実施した監査業務の審査を実施している監査業務があった。 また、中間期と期末の審査を異なる審査担当者が実施しているにもかかわらず、審査担当者間の引継ぎが十分に行われていないため、期末の審査担当者が重要な監査上の論点を看過している監査業務があった。 さらに、重要な監査上の論点について深度ある審査が実施されたとはいえない監査業務があるなど、審査態勢が不十分である。

新着時事紹介 (5)

2008年04月20日:同時提供禁止業務で金融庁が監査法人を処分
2008年04月10日:内部者取引につき金融庁が公認会計士を処分
2008年04月03日:日本公認会計士協会による監査実施状況の調査結果(H18
2008年04月01日:ASBJが資産除去債務に関する会計基準を公表
2008年03月28日:日本公認会計士協会が監査基準委員会報告書等の改正を公表(H20-1

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