http://www.fsa.go.jp/common/diet/index.html
金融庁は、20日、「公認会計士法等の一部を改正する法律案」が今国会(第166回国会)で成立したことを発表した。 成立した法律案は、カネボウやライブドアの粉飾決算事件といった公認会計士監査をめぐる会計不祥事等を受け監査の適正性の確保を図ろうとするもので、公認会計士および監査法人の独立性の確保に係る規定の整備、業務の適正性の確保に係る制度の創設、監査法人の社員資格の拡大、有限責任組織形態の監査法人制度、外国監査法人等に係る届出制度の創設、公認会計士等が法令違反等の事実を発見したときの申出等に係る制度の創設が盛り込まれている。 詳細については、関連記事ないし金融庁の資料を参照していただきたい。 なお、この法律は、原則として、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされている。
2007年03月14日:金融庁が公認会計士法改正案を国会に提出。
2006年12月22日:金融庁が公認会計士・監査法人制度の充実・強化についてを公表。
2008年04月20日:同時提供禁止業務で金融庁が監査法人を処分。
2008年04月10日:内部者取引につき金融庁が公認会計士を処分。
2008年04月03日:日本公認会計士協会による監査実施状況の調査結果(H18)。
2008年04月01日:ASBJが資産除去債務に関する会計基準を公表。
2008年03月28日:日本公認会計士協会が監査基準委員会報告書等の改正を公表(H20-1)。
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