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ASBJが金融商品に関する会計基準の改正を公表(H19

http://www.asb.or.jp/html/documents/docs/rev_f_instr2/
企業会計基準委員会(ASBJ)は、15日、金融商品取引法の施行により「有価証券」の範囲が拡大することに対応し、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号)の改正を公表した。 金融商品取引法では有価証券の範囲が拡大され、全ての信託の受益権が有価証券として取り扱われる。 したがって、金融商品取引法が施行されると、「特定金銭信託のような単独運用の金銭の信託の信託受益権」および「貸付金や不動産などの金銭以外の信託の信託受益権」も有価証券として取り扱われることとなり、現行の企業会計上の取り扱いとの整合性が問題となる。 そこで、今回の改正により、「金融商品取引法上の有価証券であっても企業会計上の有価証券として取り扱うことが適当と認められないものについては、金融商品会計基準上、有価証券としては取り扱わない」こととされたのである。 なお、企業会計上の有価証券として取り扱うべき具体的な範囲については、日本公認会計士協会による会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」の改正により示される。 また、今回の改正は、金融商品取引法の施行日以後に終了する事業年度および中間会計期間から適用される。

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