http://www.fsa.go.jp/news/18/syouken/20070604-4.html
金融庁は、4日、株式会社ライブドアの平成16年9月期の財務書類に係る証券取引法に基づく監査に関して、港陽監査法人(平成18年6月に解散。)の業務執行社員およびその補助者であった公認会計士に対して懲戒処分を行った。 処分の内容と理由については、後述の通り。 なお、ライブドアは、虚偽の内容を記載した平成16年9月期有価証券報告書を関東財務局に提出したとされている。
公認会計士1名は、ライブドアが投資事業組合を経由して自己株式を売却した際の売却益が連結売上に計上されていることを認識しながら、当該売却益の連結売上計上を容認した。 また、株式会社ロイヤル信販およびキューズ・ネットに対する架空の売上が計上されていることを認識しながら、実体を伴う売上であることを示す証憑書類の提出を指示するなどして、架空売上等の計上を容認した。 これにつき、金融庁は、虚偽のある財務書類を故意に虚偽のないものとして監査証明を行ったとして、当該公認会計士に対して登録抹消の処分を行った。
公認会計士1名は、ライブドアの平成16年3月中間決算までの業務執行社員がライブドアに対する監査報告書に署名することを拒否したため、これに代わって監査報告書に署名することとなった際、監査調書の査閲といった追加的な監査手続を実施しなかった。 これにつき、金融庁は、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして監査証明を行ったとして、当該公認会計士に対して9ヶ月の業務停止処分を行った。
公認会計士1名は、ライブドアが投資事業組合を経由して自己株式を売却した際の売却益が連結売上に計上されていることを把握していながら、業務執行社員に対し虚偽証明へと誘導するような報告を行った。 これにつき、金融庁は、公認会計士法第26条に規定する信用失墜行為の禁止に違反する行為があったとして、当該公認会計士に対して6ヶ月の業務停止処分を行った。
IT関連事業を営む株式会社「ライブドア」は、平成16年9月期の連結決算において経常損失が約3億円発生していたにもかかわらず、会計処理を潜脱する目的(脱法目的)で組成した投資事業組合を通じて売却した自己株式の売却益を売上として計上し、また株式会社ロイヤル信販および株式会社キューズ・ネットに対する架空売上を売上高に含めるなどして、経常利益が約50億円であったとする虚偽の内容を記載した平成16年9月期有価証券報告書を関東財務局に提出したとされている。 なお、今回の金融庁の処分で登録抹消となった公認会計士は、東京地裁により、証券取引法違反の罪で懲役10カ月の実刑判決が言い渡されている(被告は控訴)。
2006年04月01日:ライブドアの粉飾決算事件で公認会計士を起訴。
2008年04月20日:同時提供禁止業務で金融庁が監査法人を処分。
2008年04月10日:内部者取引につき金融庁が公認会計士を処分。
2008年04月03日:日本公認会計士協会による監査実施状況の調査結果(H18)。
2008年04月01日:ASBJが資産除去債務に関する会計基準を公表。
2008年03月28日:日本公認会計士協会が監査基準委員会報告書等の改正を公表(H20-1)。
やっとく?公認会計士試験−受験情報の総合サイトです。