http://www.fsa.go.jp/cpaaob/sonota/houdou/kankoku/kojimachi.pdf
公認会計士・監査審査会は、28日、麹町監査法人(東京都)を検査した結果、同監査法人の運営が著しく不当と認められたとして、金融庁長官に対し、公認会計士法第41条の2の規定に基づき、同監査法人に対して「行政処分その他の措置」を講ずるよう勧告した。 審査会による検査結果の概要については、後述の通り。 なお、公認会計士監査・審査会が監査事務所への処分措置を勧告した事案は、これで6件目となる。
公認会計士・監査審査会による検査の結果、麹町監査法人には、次のような問題点が認められた。
最高経営責任者および監査の品質管理に関する責任者を定めていないなど、当該監査法人の本部組織は未整備である。 また、品質管理に関する方針と手続の整備および運用が不十分なため、各監査部門が横断的に統制されていない。 さらに、監査業務の審査において、財務書類に重大な疑義があり適正意見を表明できないものと社員会が決定したにもかかわらず適正意見が表明されるなど、当該監査法人の業務管理体制は不十分である。
リスク・アプローチに基づく監査計画の立案が不十分ないし不適切であるなど監査の基準に準拠していない手続がみられるほか、監査調書の作成が不十分なため、監査手続実施における検討過程が明らかでない監査業務がある。
法令で設置を義務付けられている「点検する機構」が設置されていない。 また、個々の監査業務の実施状況の点検については、平成18年9月まで全く行われておらず、その後に実施された点検においても改善案が検討されていないなど不十分な点がある。
2008年04月20日:同時提供禁止業務で金融庁が監査法人を処分。
2008年04月10日:内部者取引につき金融庁が公認会計士を処分。
2008年04月03日:日本公認会計士協会による監査実施状況の調査結果(H18)。
2008年04月01日:ASBJが資産除去債務に関する会計基準を公表。
2008年03月28日:日本公認会計士協会が監査基準委員会報告書等の改正を公表(H20-1)。
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