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ASBJが四半期財務諸表に関する会計基準を公表

http://www.asb.or.jp/html/documents/accounting_standards/
企業会計基準委員会(ASBJ)は、14日、金融商品取引法が公布され、四半期報告制度が導入されることに伴い、四半期連結財務諸表および四半期個別財務諸表に適用される会計処理および開示について定める「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)を公表した。 これによると、四半期報告書に含まれる財務諸表は、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書から構成される(四半期株主資本等変動計算書は開示が求められない)。 そして、会計処理の原則および手続は、四半期特有の会計処理(原価差異の繰延処理、後入先出法における売上原価修正、税金費用の計算)を除き、原則として年度の財務諸表と同じ会計処理を採用する。 但し、財務諸表利用者の判断を誤らせない限り、簡便的な会計処理によることもできる。 また、四半期財務諸表の表示科目は、財務諸表利用者の判断を誤らせない限り、集約して記載することができる。 なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」は、平成20年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度から適用される。

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