http://www.fsa.go.jp/news/18/syouken/20061130-4.html
金融庁は、11月30日、株式会社ケイビーの平成11年3月期から平成13年3月期の財務書類に係る証券取引法に基づく監査において、相当の注意を怠ったことにより重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして監査証明を行った公認会計士3名に対し、6ヶ月と3ヶ月の業務停止処分を行った。 また、ケイビーの平成11年3月期および平成12年3月期の財務書類に係る監査において、関与社員である公認会計士が重大な虚偽のないものとして監査証明を行った日栄監査法人に対しては、戒告処分を行った。 なお、日栄監査法人に対しては、審査体制の不備が認められたことから、現状認識および対応策について、公認会計士法第49条の3第1項に基づく報告徴求が併せて行われている。
ケイビーの粉飾決算について
冷凍食品会社 「ケイビー」(平成14年に倒産。)は、平成13年3月期までの数年間にわたり、関連会社や取引先に商品を納入したように装って架空売上を計上するとともに、架空仕入先に支払った代金を架空売上の代金として還流させ、それを裏付ける帳票類を作成する等の方法により、重大な虚偽のある財務書類を作成した。 なお、ケイビーの旧経営陣は、証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)や商法違反(違法配当)などの疑いで逮捕・起訴されている。
2008年04月20日:同時提供禁止業務で金融庁が監査法人を処分。
2008年04月10日:内部者取引につき金融庁が公認会計士を処分。
2008年04月03日:日本公認会計士協会による監査実施状況の調査結果(H18)。
2008年04月01日:ASBJが資産除去債務に関する会計基準を公表。
2008年03月28日:日本公認会計士協会が監査基準委員会報告書等の改正を公表(H20-1)。
やっとく?公認会計士試験−受験情報の総合サイトです。