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公認会計士・監査審査会が有恒監査法人に対する処分措置を勧告

http://www.fsa.go.jp/cpaaob/sonota/houdou/kankoku/yuukou.pdf
公認会計士・監査審査会は、29日、有恒監査法人(大阪市)を検査した結果、同監査法人の運営が著しく不当と認められたとして、金融庁長官に対し、公認会計士法第41条の2の規定に基づき、同監査法人に対して「行政処分その他の措置」を講ずるよう勧告した。 審査会による検査結果によると、有恒監査法人は、内部管理体制、監査の品質管理全般、監査業務の審査、品質管理の実施状況の点検、リスク・アプローチに基づく監査計画の立案などが不十分であった。 さらに、同監査法人は、このような不当な運営の事実の一部を隠すため、虚偽の業務報告書を近畿財務局長に提出し、また日本公認会計士協会の品質管理レビューにおいても虚偽の回答を行ったとされている。 なお、日本経済新聞によると、同監査法人は、上場企業約10社を含む67社を監査している。

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