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ホーム > 時事紹介 > 平成19年版 > 平成18(2006)年11月11日

日本公認会計士協会が日本税理士会連合会の意見に反論

http://db.jicpa.or.jp/visitor/show_kokai.php?id=837
日本公認会計士協会は、9日、内閣府に設置されている規制改革・民間開放推進会議の「意見・要望調査票」において日本税理士会連合会が主張した意見に対して、「日本税理士会連合会の意見に対する反論」を公表した。 「意見・要望調査票」によると、日本税理士会連合会は、公認会計士への税理士資格の付与について、公認会計士制度と税理士制度とは社会的使命および業務内容が異なるとしたうえで、公認会計士については税理士試験の会計学科目のみを免除し、税法科目を受験するよう法改正が必要であると主張。 これに対して、日本公認会計士協会は、規制緩和に逆行する点、税理士制度の歴史的背景を無視している点、国際的に異質である点を理由に挙げて「到底容認されるべきものではない。」と強く反対した。 税理士の登録数は、弁護士への資格付与や税務官公署勤務経験による試験免除制度もあり、過剰気味。 ゆえに、重複業務を巡る公認会計士と税理士の対決の構図は、従来より存在している。 現在のところ法改正の動きは見られないが、棲み分けがうまくなされない場合には、公認会計士が無条件で税理士として登録することができない日が来るかもしれない。

米国における税務について
米国においては、税務は税理士(EA)の独占業務ではなく、日本の国税庁にあたるIRSへの登録が必要となるものの、弁護士や公認会計士も税務サービスを行う。 日本公認会計士協会の反論における「国際的に異質」とは、この米国の制度を念頭に置いたものと考えられる。 但し、米国の納税制度は、個人の税務申告が必要であるなど、わが国とは大きく異なる。

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