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ホーム > 時事紹介 > 平成18年版 > 平成18(2006)年07月01日

公認会計士・監査審査会が4大監査法人に対する改善指示を勧告

公認会計士・監査審査会は、6月30日、昨年10月に公表した「適正なディスクロージャーと厳正な会計監査の確保に向けた対応策について」に基づいて4大監査法人(あずさ、トーマツ、新日本、中央青山)を検査した結果、公認会計士法第34条の21第1項に規定する「監査法人の行う第2条第1項の業務の運営が著しく不当と認められる場合において、同項の業務の適正な運営を確保するために必要であると認めるとき」に該当するとして、金融庁長官に対し、同法第41条の2の規定に基づき、4大監査法人に対して同法第34条の21第1項の規定による「必要な指示」を行うよう勧告した。 審査会が業務運営改善の指示を勧告するのは、今回が初めてとなる。 なお、審査会は、今後、4大監査法人の改善状況についてフォローアップを行い、品質管理の改善が1年以内に進捗しない等の場合には戒告や業務停止命令といった処分を勧告することも考えられる。

中央青山監査法人に対する検査結果に基づく勧告について

http://www.fsa.go.jp/cpaaob/sonota/houdou/kankoku/chuouaoyama.pdf
公認会計士・監査審査会は、カネボウの粉飾決算事件で金融庁から業務(一部)停止処分を受けている中央青山監査法人を検査した結果、検査時点では「監査人の意識、過去の事件を踏まえた取組みが不十分なこともあり、監査の品質管理のための組織的な業務運営が不十分であると認められる。」として勧告を行った。 これに対して、中央青山監査法人は、「この検査結果でご指摘いただきました事項につきましては、すでに金融庁への報告書にその改革策を含めて提出しておりますが、今後、当該報告に示した改革策の早急かつ確実な実施を行なってまいりたい」とのコメントを発表している。 なお、6月30日時点でコメントをWeb上にて発表した監査法人は、4大監査法人のうち中央青山だけである。

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2006年06月30日:公認会計士・監査審査会が4大監査法人に対する検査結果を公表

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