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ホーム > 時事紹介 > 平成18年版 > 平成18(2006)年06月30日

公認会計士・監査審査会が4大監査法人に対する検査結果を公表

http://www.fsa.go.jp/cpaaob/shinsakensa/kouhyou/20060630.html
公認会計士・監査審査会は、昨年10月に公表した「適正なディスクロージャーと厳正な会計監査の確保に向けた対応策について」に基づいて4大監査法人(あずさ、トーマツ、新日本、中央青山)への検査を実施し、30日、その結果の概要を公表した。 これによると、4大監査法人のいずれについても、法人としての品質管理に関して、監査の品質管理のための組織的な業務運営が不十分と認められた。 また、個々の監査業務に関する品質管理においては、監査の基準への準拠に不十分なものが認められた。 審査会は、本検査の結果を個別に4大監査法人に通知し、4大監査法人に対して監査の品質管理、業務運営の改善を求めている。 なお、審査会は、今後、4大監査法人の改善状況についてフォローアップを行い、品質管理の改善が1年以内に進捗しない等の場合には必要な措置を講じる。

公認会計士・監査審査会による検査結果の主な内容

業務運営全般について

監査の品質管理については、各監査法人とも重要課題とし、品質管理の確保および監査の質の向上に努めている。 しかしながら、監査の品質管理のための組織的な業務運営については、いずれの法人においても不十分と認められる。 法令等遵守(コンプライアンス)については、各法人ともに、法令等遵守の必要性、その範囲の認識、体制整備の取組みが不十分である。 また、地方事務所の管理態勢についても、各法人ともに、不十分な点がある、あるいは不十分であると認められる。

職業倫理および独立性について

職業倫理および独立性の確保については、各監査法人ともに、法令の定める内容より一層厳しい基準を定め、事前承認手続等を実施している。 しかしながら、独立性の確認手続に実施漏れがあるもの、事前承認手続が事後に行われているもの等が認められ、これらの手続の運用はいずれの法人においても不十分と認められる。

研修等について

公認会計士個人の認識不足とともに、研修は基本的には個人の問題であるとの認識等から監査法人の管理が不十分なため、法令で要求されている研修単位を充たしていない事例が複数の監査法人に認められるなど、研修の管理態勢はいずれの法人においても不十分な点が認められる。 また、監査法人内での社員および職員に対する処分に関しては、関連内規の整備が不十分な法人、内規に従った処分を行っていない法人が複数認められ、処分の態勢は不十分と認められる。

監査契約の新規締結・更新について

各監査法人ともに、監査契約の新規締結・更新にあたってのリスク評価や手続に不十分なものがあり、事前承認を経ずに、ないし契約締結前に監査業務に着手している事例が認められる。 また、各法人ともに、監査契約書への合意事項といった記載に不備がある事例が多数認められる。

監査業務の遂行について

監査計画については、各監査法人ともに、リスク・アプローチが不十分な事例が認められる。 実証手続については、各法人ともに、手続不十分なために十分かつ適切な監査証拠が入手されていない事例が認められる。 他の監査人の監査結果の利用については、各法人ともに、海外に所在する連結子会社等に係る他の監査人の監査結果の利用にあたって独立性の確認書を入手していない事例が認めらる。 その他、不十分な事例が複数の法人に認められる。

監査調書について

各監査法人ともに、監査手続を十分に実施したと主張しているものの、監査調書の文書化が不十分であり、事後的な検証が困難であった事例が多数認められる。 また、各法人ともに、監査調書の査閲が不十分な事例が多数認められる。 さらに、各法人ともに、監査調書の保存に不十分な点がある、あるいは保存態勢が不十分であると認められる。

監査業務に係る審査について

各監査法人ともに、審査項目をチェックするのみで深度のある審査が行われていない事例、また監査チームの外あるいは上級の立場からの審査が十分に行われていない事例等が認められ、法人として個々の監査業務における問題を認識し、それに対する判断や処理の適切性を確認する等の審査態勢に不十分な点がある、あるいは審査態勢が不十分と認められる。

品質管理システムの監視について

各監査法人ともに、品質管理システムを監視・点検する体制を設けているものの、その運用が不十分な事例が認められる。

共同監査について

各監査法人ともに、特に4大監査法人間で共同監査を実施する場合には、当該共同監査に関する具体的な方針と手続の整備が不十分で、共同監査を行う両法人の当事者間における意思疎通が不十分な事例、役割分担した事項については相手方法人の担当者任せとなっている事例等が認められる。

組織的監査について

各監査法人ともに、監査責任者および監督機能を有する監査補助者による監査調書の査閲が不十分な事例が多く認められ、監査チーム内で指導が十分でなく、チーム段階での組織的監査が不十分なものが認められる。 また、各法人ともに、監査チームによる監査計画、監査意見について法人として個々の監査業務における問題を認識し、それに対する判断や処理の適切性を確認する等の審査態勢に不十分な点がある、あるいは態勢が不十分であると認められる。

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