やっとく?公認会計士試験

ホーム > 時事紹介 > 平成18年版 > 平成18(2006)年03月31日

エムティーシーアイ等の監査で金融庁が公認会計士と監査法人を処分

http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/syouken/20060330-5.html
金融庁は、30日、株式会社エムティーシーアイ、株式会社ナナボシ、株式会社サワコー・コーポレーションの財務書類に係る証券取引法に基づく監査において、相当の注意を怠ったことにより重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして監査証明を行った公認会計士7名に対し、1〜3ヶ月の業務停止処分を行った。 また、当該監査において、関与社員である公認会計士が重大な虚偽のないものとして監査証明を行った監査法人トーマツに対しては、戒告処分を行った。 さらに、監査法人トーマツについては、審理体制および教育研修体制に不備が認められたことから、これらの改善策について、公認会計士法第49条の3第1項に基づく報告徴求が併せて行われている。 なお、監査法人トーマツは、「体制を一層強化し、社会的信頼の回復に努めてまいる所存」とのコメントを発表している。

粉飾の内容と公認会計士の処分

株式会社エムティーシーアイの粉飾について

直接金融による無借金経営を標榜していたインターネット接続関連会社「エムティーシーアイ」は、その社会的信用を維持するため、決済見込みのない小切手により新株引受権付社債の払込を仮装し、また見せ金増資を行い、さらに見せ金増資等のための借入・返済資金の差額を「株式取得のための預託金」として投資未決算勘定に計上して、平成11年5月期決算において虚偽のある財務書類を作成した。 なお、十分な検証や必要な手続を怠ったことにより重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして監査証明を行った公認会計士2名については、3ヶ月の業務停止処分が行われた。

株式会社ナナボシの粉飾について

発電設備会社「ナナボシ」は、灌漑工事を仮装して架空売上を計上、平成10年3月期から2001年3月期にかけて虚偽のある財務書類を作成した。 なお、十分な視察や確認手続を怠ったことにより重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして監査証明を行った公認会計士3名については、3ヶ月および1ヶ月の業務停止処分が行われた。

株式会社サワコー・コーポレーションの粉飾について

マンション建設会社「サワコー・コーポレーション」は、工事進行基準を採用し、見積りを超える工事原価が発生した他の現場から工事原価を付替え、また工事原価を前倒しにより計上して完成工事総利益を水増し、平成10年7月期から平成11年7月期にかけて虚偽のある財務書類を作成した。 なお、十分な視察や検証を怠ったことにより重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして監査証明を行った公認会計士2名については、2ヶ月の業務停止処分が行われた。

新着時事紹介 (5)

2008年04月20日:同時提供禁止業務で金融庁が監査法人を処分
2008年04月10日:内部者取引につき金融庁が公認会計士を処分
2008年04月03日:日本公認会計士協会による監査実施状況の調査結果(H18
2008年04月01日:ASBJが資産除去債務に関する会計基準を公表
2008年03月28日:日本公認会計士協会が監査基準委員会報告書等の改正を公表(H20-1

ホーム - 受験案内 - 試験情報 - 専門学校案内 - お役立ち情報 - 時事紹介 - リンク集
受験生サイト集 - 投票ランキング - 掲示板 - 健康まめ知識 - 当サイトについて

やっとく?公認会計士試験−受験情報の総合サイトです。