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ホーム > 時事紹介 > 平成18年版 > 平成18(2006)年03月21日

旧山一証券株主訴訟で監査法人の過失認めず

旧山一証券の粉飾決算をめぐり同社の元株主が有価証券報告書上の虚偽記載を看過した中央青山監査法人に約3億2000万円の損害賠償責任を追求した訴訟で、大阪地裁は、20日、「虚偽の記載を発見できなかったことを直ちに過失とするのは相当ではない。」との判決を言い渡し、原告の請求を棄却した。 判決は、粉飾が旧山一証券の主導で巧妙に隠蔽されたことや公認会計士には強制捜査権がないことにも触れ、中央青山の監査は専門家としての注意義務に照らしても十分だったとしている。 なお、原告は、旧山一証券による有価証券報告書の虚偽記載により損害を被ったとして、1998年に同社と元役員および監査法人を提訴(すでに同社および元役員とは和解が成立)。 今回の判決に対しては、「手抜き監査が許されるがごとき不当な判決。」と批判し、控訴する方針を固めている。

旧山一証券の粉飾決算について
旧山一証券は、バブル崩壊により生じた有価証券の含み損を「飛ばし」等の手法を用いて隠蔽、平成9(1997)年3月期までの6年間にわたり有価証券報告書に虚偽の記載を行った。 しかし、同社の監査を担当した中央青山監査法人(当時の中央監査法人)は、財務諸表は適正である旨の意見を表明。 その後、1997年11月に約2700億円にのぼる巨額の簿外債務が発覚し、同社は経営破綻した。 なお、同社の破産管財人は、中央青山監査法人に対して60億円の損害賠償を請求。 すでに和解が成立している。

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