http://www.jicpa.or.jp/about_the_jicpa/jicpa-topics/20051025-kaicho-01.pdf
日本公認会計士協会は、25日、公認会計士・監査審査会が厳正な会計監査の確保等を通じた適正なディスクロージャーの確保に向けた対応策を公表したことを受け、公認会計士監査の信頼性回復のための対応策に取り組むことを発表した。 発表された対応策は、4大監査法人等に対するローテーションの見直しの要請、公認会計士の倫理(特に独立性。)および監査の品質管理に関する研修の義務化、不当に低廉な監査報酬に対する対応、監査ホットラインの創設といった7点である。 なお、協会は、財務情報の信頼性は公認会計士の対応のみで確保されるものではないとし、制度面からの基盤整備が不可欠であるとの要望も併せて発表した。
自主規制により、4大監査法人に対して、上場会社の監査を担当する業務執行社員のうち主任会計士については継続監査期間5年・インターバル5年とし、その他の業務執行社員は継続監査期間7年・インターバル2年とするようローテーションを見直すことを新たに要請する。 なお、中小監査法人等においても同様のローテーションを奨励するが、実施困難な監査法人等については、協会における深度ある品質管理レビューを実施することにより、監査人の独立性を確保するとしている。
前任の業務執行社員がインターバル期間中に前任の監査に影響を及ぼしローテーション制度の形骸化を招くことのないよう、現行の倫理規則等の見直しを行い適切な対応策を講じる。
4大監査法人に対する品質管理レビューを緊急に実施し、監査法人における品質管理の実態を公認会計士・監査審査会に報告する。 また、審査会のモニタリングに対して、全面的に協力する。
公認会計士の倫理および監査の品質管理に関する研修については、協会で実施している継続的専門研修(CPE)において、来年度から義務付ける。
企業会計審議会において検討が進められている品質管理基準について、当該基準の公表後、実務指針を策定し、研修等を通じて周知徹底を図ると共に、品質管理レビューにおいて監査法人等が当該基準を遵守するよう指導する。
不当に低廉な報酬による監査は監査の品質低下と公認会計士監査の信頼性の喪失を招くおそれがあることから、実態調査結果等を勘案し、適正な監査時間および報酬の確保に向けた対応を強化する。
電子メールやファックスによる情報受付窓口(ホットライン)を設け、会員や会員外からの情報を受け付ける。
日本公認会計士協会は、同日、財務情報の信頼性は公認会計士側の対応のみによって確保されるものではないとし、次のような制度面からの対応を要請した。 まず、会計不祥事の防止について、その第一義的な責任は財務諸表を作成する企業にあるとし、監査委員会や監査役会を構成する者の経営者からの独立性に関する要件の加重および専門性についてを関係法令等に規定すべきとして、企業ガバナンスの強化を要請している。 また、財務情報の信頼性確保については、経営者の責任による内部統制の整備運用が不可欠であるとし、経営者の確認書および内部統制報告書の制度化を要請している。 他にも、会計操作を防止する観点から収益認識や特別目的会社(SPC)に関する基準の整備を要請し、監査人が過大な責任を問われることを危惧することなく監査の信頼性確保に専念できるように図る観点からは監査法人社員の有限責任制度の導入を要請した。
2005年10月26日:公認会計士・監査審査会が厳正な監査等のための対応策を公表。
2008年04月20日:同時提供禁止業務で金融庁が監査法人を処分。
2008年04月10日:内部者取引につき金融庁が公認会計士を処分。
2008年04月03日:日本公認会計士協会による監査実施状況の調査結果(H18)。
2008年04月01日:ASBJが資産除去債務に関する会計基準を公表。
2008年03月28日:日本公認会計士協会が監査基準委員会報告書等の改正を公表(H20-1)。
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