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ホーム > 時事紹介 > 平成17年版 > 平成17(2005)年01月26日

足利銀行の監査で金融庁が監査法人を処分

http://www.fsa.go.jp/news/newsj/16/sonota/f-20050125-2.html
金融庁は、25日、平成15(2003)年11月に経営破綻し一時国有化された足利銀行に係る監査(平成15年3月期決算および平成15年9月中間決算)が不適切であったとして、監査証明を行った中央青山監査法人に対し、公認会計士法に基づく戒告処分を行った。 金融庁は、昨年から中央青山監査法人の調査を開始。 その結果、監査を担当した公認会計士に虚偽までは認められなかったが、監査法人において監査意見表明のための審査や監査調書の記録等に問題があることから、公認会計士法に規定する「監査法人の運営が著しく不当と認められるとき」に該当すると発表した。 なお、金融庁は、処分した中央青山監査法人に対して、公認会計士法49条の3第1項の規定に基づき、審査・教育体制および業務管理体制を含む監査法人の運営について、対応策等に係る報告を併せて求めるとしている。

足利銀行の一時国有化について
足利銀行については、経営破綻前の平成13年3月期決算において、将来の税金負担額の軽減が見込まれる繰延税金資産を過大に計上して自己資本を水増しし、配当原資がないにもかかわらず優先株の株主に11億円を配当した疑いがあることが同行の内部調査委員会の調査で判明した。 繰延税金資産は、将来の課税所得を減少させ税金負担額を軽減できると認められる範囲で計上しなければならない。 しかし、足利銀行は、極めて楽観的な予測により巨額の株式売却益を見込んで、繰延税金資産を過大に計上していた模様だ。 もっとも、この同行の手法は他行においても恒常化されていたが、他行の多くは、経営手法や景気の改善により破綻を免れたものと推測される。 そして、同行は、平成15年9月の中間決算で、大幅な不良債権処理と繰延税金資産の全額取り崩しにより、1,800億円相当の損失を計上して債務超過に陥り、一時国有化されるに至った。 同行の内部調査委員会は、証券取引法および商法に違反するとして、旧経営陣の刑事告訴を検討している。

足利銀行の監査について

足利銀行は、平成15年3月期決算で、経営の健全性の目安となる4%以上の自己資本比率を確保したとする財務書類を作成。 これについて、同行の監査を担当する中央青山監査法人は、適正であるとの監査判断を示した。 しかし、その後の金融庁による検査により、3月期決算時点で、すでに同行が債務超過に陥っていたことが判明している。

新着時事紹介 (5)

2008年04月20日:同時提供禁止業務で金融庁が監査法人を処分
2008年04月10日:内部者取引につき金融庁が公認会計士を処分
2008年04月03日:日本公認会計士協会による監査実施状況の調査結果(H18
2008年04月01日:ASBJが資産除去債務に関する会計基準を公表
2008年03月28日:日本公認会計士協会が監査基準委員会報告書等の改正を公表(H20-1

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