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公認会計士になるための要件

公認会計士となる資格を有するためには、次の要件(登録要件)を全て満たす必要があります(公認会計士法第3条)。

業務補助等について

業務補助等とは、「業務補助および実務従事」をいいます。 そして、公認会計士となる資格を有するためには、業務補助の期間と実務従事の期間を通算した期間が2年以上必要です。 なお、業務補助等を行うことのできる時期は、公認会計士試験の合格の前後を問わないとされています(公認会計士法第15条1項)。

業務補助について

業務補助は、監査または証明業務について公認会計士または監査法人を補助することにより行います。 なお、業務補助は、1年につき2以上の法人(当該法人が金融商品取引法の規定により公認会計士または監査法人の監査を受けることとなつている場合、または会社法に規定する会計監査人設置会社である場合には1社以上。)の財務書類の監査または証明業務を対象として行われなければなりません(業務補助等に関する規則第2条1項)。 また、業務補助については、常勤、非常勤を問われません。

実務従事について

実務従事は、財務に関する監査、分析その他の実務で政令で定められているものに従事することにより行います。 なお、実務従事については、正職員かつ本務として、直接担当する必要があります(業務補助等に関する規則第2条2項)。

実務補習について

実務補習は、公認会計士となるのに必要な実務的な技能等を修得するもので、日本公認会計士協会の実務補習所といった、内閣総理大臣の認定する実務補習団体等(公認会計士の組織する団体で内閣総理大臣によって認定された機関)によって行われます。 なお、実務補習は、公認会計士試験に合格した者に対して行われます。

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