公認会計士試験の試験科目のうち「民法」の出題範囲を紹介しております。 詳細につきましては、公認会計士・監査審査会の出題範囲の要旨(PDF)をご覧ください。
民法の分野には、(1)取引の主体に関する諸規定を定めた領域(法人等)、取引の効力や代理に関する諸規定を定めた領域(法律行為)などを含む民法典の総則の部分、(2)物の帰属(所有権)や移動(物権変動)に関する諸規定等を定めた領域および債権担保を目的とした担保物権を定める領域を含む物権法の部分、(3)取引上生じる債権や債務に関する諸規定を定めた領域、契約に関する規定を定める領域および不法行為に代表される法定債権関係(事務管理・不当利得・不法行為)を定める領域を含む債権法の部分が含まれる。 これらの財産法(民法第1編から第3編)の領域および関連する特別法を出題範囲とする。
関連する特別法とは、当分の間、借地借家法、消費者契約法、利息制限法、仮登記担保契約に関する法律とする。
家族法すなわち家族関係に固有の法領域(民法第4編および第5編)については、当分の間、出題範囲から除外する。
「新公認会計士試験実施に係る準備委員会の報告」では、民法について、次のような留意事項が挙げられています。
公認会計士になろうとする者に求められる学識の観点から、相続、親族編は明確に除くべきではないと考えられる。
関連する特別法については、詳細な知識を問うのではなく、その趣旨や概要等の理解を求める出題とすることが考えられる。
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