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短答式試験について

公認会計士試験のうち短答式試験については、
「幅広く多くの基本的な問題を出題することにより、論文式試験を受験するために必要な知識等を体系的に理解しているかどうかを客観的に確認するための試験として実施することが適切である。」とされています。 なお、解答方式としては、マークシート方式が採用されています。

当サイトでは、公認会計士短答式試験の問題や過去の出題論点、統計資料等を独自に紹介しております。 詳細につきましては、短答式試験研究会をご覧ください。

短答式試験のあり方について

平成19年10月に公表された「公認会計士試験実施の改善について」には、短答式試験の実施に関して、次のような記述がありました。

1.

短答式試験は、その役割に鑑み、公認会計士になろうとする者に必要な専門的知識について、基本的な問題を幅広く出題することにより、論文式試験を受験するために必要な知識を体系的に理解しているか否かを客観的に判定する試験とする。 応用問題を出題する場合には、短答式試験の役割を十分に踏まえて行うこととする。

2.

問題文、選択肢については、できるだけ長文や複雑な組み合わせの解答を求めるものは避けること等により簡素化し、受験者にとって分かりやすいものとする。

短答式の試験科目について

短答式試験は、財務会計論、管理会計論、監査論、企業法について筆記の方法により行われます。 なお、各科目の範囲については、試験科目の範囲をご覧ください。

科目
試験時間
問題数
満点
財務会計論 180分 40問 200点
管理会計論 90分 20問 100点
監査論 90分 20問 100点
企業法 90分 20問 100点

(注) 平成20年試験から、試験日程が1日に短縮されるため、一科目あたりの試験時間も短縮されることが予想されています。

短答式の日程について

短答式試験は、毎年5月末の日曜日および6月初の日曜日の2日間の日程で行われます。

日程
実施時間
科目
第1日目 13時00分 〜 14時30分 企業法
16時00分 〜 17時30分 監査論
第2日目 11時00分 〜 12時30分 管理会計論
14時30分 〜 17時30分 財務会計論

(注) 平成20年試験から、現行の2週間の週末にわたる2日の日程が短縮され、週末1日の試験となります。 また、平成22年試験より、論文式試験に先立ち、短答式試験を年2回実施することが検討されています。

短答式の配点および合否判定の基準について

1.

短答式試験の配点については、各問5点を基本とするが、各問に差を設けることができるとされています。 そして、配点に差を設けたときは、問題用紙に配点を記載することなどにより、受験者に配点が明示されます。

2.

短答式試験の合否判定の基準(合格ライン)については、総得点の70%を基準として公認会計士・監査審査会が相当と認めた得点比率とされています。 但し、1科目につき、その満点の40%に満たないもののある場合は、不合格となることがあります。

3.

短答式試験に合格すると、申請により、当該短答式試験に係る合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行われる短答式試験が免除されます。

短答式の科目免除について

ある一定の要件を満たす者は、申請により、短答式試験科目の全部または一部が免除されます(公認会計士法第9条、公認会計士法施行令第1条・第1条の2参照)。

免除される者の概要
免除科目
大学等において3年以上商学に属する科目の教授もしくは准教授の職にあった者または商学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者。 全科目免除
大学等において3年以上法律学に属する科目の教授もしくは准教授の職にあった者または法律学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者。
高等試験本試験に合格した者。
司法試験に合格した者、旧司法試験第2次試験合格者。
専門職大学院(専門職大学院基準により設置された大学院)において、
@.簿記、財務諸表その他の財務会計に属する科目に関する研究
A.原価計算その他の管理会計に属する科目に関する研究
B.監査論その他の監査に属する科目に関する研究

により、上記@に規定する科目を10単位以上、AおよびBに規定する科目を各6単位以上履修し、かつ、上記@からBの各号に規定する科目を合計で28単位以上履修した上で修士(専門職)の学位を授与された者。
財務会計論、
管理会計論、
監査論
税理士法第3条第1項第1号または第2号の規定により税理士となる資格を有する者、税理士試験の簿記論および財務諸表論の2科目について基準(満点の60%)以上の成績を得た者または得たものと看做される者。 財務会計論
金融商品取引法に規定する上場会社等、会社法に規定する大会社、国、地方公共団体その他の内閣府令(公認会計士試験規則第7条1項)で定める法人において会計または監査に関する事務または業務のうち内閣府令(公認会計士試験規則第7条2項)で定めるものに従事した期間が通算して7年以上である者。

(注) また、平成18年以降の公認会計士短答式試験に合格した者は、申請により、当該短答式試験に係る合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行われる短答式試験が免除されます。

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