公認会計士試験のうち論文式試験については、
「公認会計士となろうとする者に必要な学識および応用能力が備わっているかどうかを的確に評価できるようにするため、知識を有しているかどうかの判定に偏することなく、実践的な思考力や判断力が備わっているかをより的確に判定できるよう応用問題も含めた出題等を行い、十分な時間をかけて問題に解答できるようにすることが適切である。」とされています。
当サイトでは、公認会計士論文式試験において出題された試験問題や、その一般的な入手方法についても紹介しております。 詳細につきましては、論文式試験問題紹介をご覧ください。
平成19年10月に公表された「公認会計士試験実施の改善について」には、論文式試験の実施に関して、次のような記述がありました。
論文式試験は、公認会計士になろうとする者に必要な専門的知識が体系的に理解されていることを前提に、受験者の思考力、判断力、応用能力、論述力等を問う試験とする。
出題範囲については、短答式試験のように幅広いものとする必要はないと考えられることから、短答式試験よりも絞り込むこととする。
論文式試験は、会計学、監査論、企業法、租税法、選択科目(経営学、経済学、民法、統計学のうち受験者の予め選択する1科目)について筆記の方法により行われます。 なお、各科目の出題範囲については、試験科目の範囲をご覧ください。
論文式試験は、毎年8月に3日間の日程で行われます。
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日程
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実施時間 |
科目
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|---|---|---|
| 第1日目 | 10時30分 〜 12時30分 | 監査論 |
| 14時30分 〜 16時30分 | 租税法 | |
| 第2日目 | 10時30分 〜 12時30分 | 会計学 |
| 14時30分 〜 17時30分 | 会計学 | |
| 第3日目 | 10時30分 〜 12時30分 | 企業法 |
| 14時30分 〜 16時30分 | 選択科目 |
(注) 平成20年試験から、現行の平日3日間の日程が、金土日といった連続する平日1日・週末2日の試験となります。
論文式試験の配点については、大問1問につき50点を基本とするが、1科目において60点と40点の大問を各1問出題するなど、大問各問に差を設けることができるとされています。 なお、大問各問の配点は、問題文に明示されます。
論文式試験の合否判定の基準については、52%の得点比率を基準として公認会計士・監査審査会が相当と認めた得点比率とされています。 但し、1科目につき、その得点比率が40%に満たないもののある場合は、不合格となることがあります。
論文式試験科目のうち一部の科目について、同一の回の公認会計士試験における一括合格者の平均得点比率を基準として公認会計士・監査審査会が相当と認めた得点比率以上を得た者(科目合格者)は、その申請により、合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行われる論文式試験において当該科目が免除されます。 なお、免除科目がある場合の合否判定は、免除科目を除いた他の科目の合計得点の比率によって判定されます。
ある一定の要件を満たす者は、申請により、論文式試験科目の一部が免除されます(公認会計士法第10条、公認会計士法施行令第1条の3参照)。
| 免除される者の概要 |
免除科目
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|---|---|
| 大学等において3年以上商学に属する科目の教授もしくは准教授の職にあった者または商学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者。 | 会計学、経営学 |
| 大学等において3年以上法律学に属する科目の教授もしくは准教授の職にあった者または法律学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者。 | 企業法、民法 |
| 司法試験に合格した者。 | |
| 旧司法試験第2次試験に合格した者。 | その試験の 受験科目 |
| 高等試験本試験に合格した者。 | |
| 大学等において3年以上経済学に属する科目の教授もしくは准教授の職にあった者または経済学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者。 | 経済学 |
| 不動産鑑定士試験に合格した者、旧不動産鑑定士第2次試験に合格した者。 | 経済学、 または民法 |
| 税理士法第3条第1項第1号または第2号の規定により税理士となる資格を有する者。 | 租税法 |
| 企業会計の基準の設定、原価計算の統一その他の企業会計制度の整備改善に関する事務または業務に従事した者で会計学に関し公認会計士となろうとする者に必要な学識および応用能力を有すると公認会計士・監査審査会が認定した者。 | 会計学 |
| 監査基準の設定その他の監査制度の整備改善に関する事務または業務に従事した者で監査論に関し公認会計士となろうとする者に必要な学識および応用能力を有すると公認会計士・監査審査会が認定した者。 | 監査論 |
(注) また、公認会計士論文式試験の一部科目について公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た者は、申請により、当該論文式試験に係る合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行われる論文式試験における当該科目が免除されます。
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