公認会計士(こうにんかいけいし)については、公認会計士法第1条が次のように述べています。
「公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。」
公認会計士は、監査(証明)業務を主たる業務とし、会計業務、税務業務、コンサルティング・サービス業務、その他の業務を行います。
まずは、公認会計士の代表的な仕事から説明します。 企業は、取引先、銀行、株主や投資家といった種々の利害関係者に囲まれて、その事業活動を行います。 そして、企業が利害関係者に財政状態や経営成績を開示するための方法の一つに、企業による財務書類の開示があります。 例えば、新聞紙で見かける貸借対照表や損益計算書は、この財務書類に含まれます。 しかし、利害関係者は、企業が自ら開示した財務書類を無条件で信頼することはできません。 もしかすると、企業が虚偽ないし誤謬(間違い)のある財務書類を開示するかもしれないからです。 そこで、企業等の財務書類の信頼性(虚偽等の有無)を、企業等とは独立した第三者の立場からチェック(監査)するのが公認会計士なのです。 なお、このような業務は、監査(証明)業務と呼ばれ、法律上では公認会計士の独占業務とされています。
公認会計士は、会計の専門家として、「財務書類の調製」、「会計制度および原価計算制度の立案、指導、助言など」、「不正や誤謬を防止するための管理システム(内部統制組織)の立案、指導、助言など」、「資金管理、在庫管理、固定資産管理などの管理会計の立案、指導、助言など」といった会計業務を行うとされています。
税務業務とは、一般に、税務代理、税務書類の作成、税務相談といった税務に関する各種サービスをいいます。 そして、公認会計士は、税理士となる資格を有する(税理士法第3条4項)ため、税務業務を仕事とすることが可能です。 なお、税務業務は、企業の国際化等に伴い、今後ますます需要が高まるといわれています。
コンサルティング・サービスとは、一般に、経営上の課題に応じて指導・助言を行うサービスをいいます。 そして、公認会計士は、会計・経営に関して幅広い知識を要求される職業であるため、その道のプロフェッショナルとして、コンサルティング・サービス業務においても活躍します。 なお、公認会計士によるコンサルティング・サービスには、経営戦略・経営計画の策定、業務改善、組織再編、システムおよび内部統制、情報システム、環境会計に関するコンサルティングなどが含まれます。
他にも、公認会計士が行う業務としては、次のようなものを挙げることができます。
平成19(2007)年末における公認会計士、会計士補および公認会計士試験合格者の総数は24,800人余り(日本公認会計士協会調べ)。 企業等の情報開示や会計および監査の国際化が進む中、公認会計士の需要は、今後、ますます高まると見られています。 また、金融庁も、2018年までに公認会計士を5万人にまで増やすことを目標とすることを発表しています。
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