業務補助等とは、「業務補助および実務従事」をいいます。
そして、公認会計士となる資格を有するためには、業務補助の期間と実務従事の期間を通算した期間が2年以上必要です。 なお、業務補助等を行うことのできる時期は、公認会計士試験の合格の前後を問わないとされています(公認会計士法第15条1項)。
業務補助は、1年につき2以上の法人(当該法人が金融商品取引法の規定により公認会計士または監査法人の監査を受けることとなつている場合、または会社法に規定する会計監査人設置会社である場合には1社以上。)の財務書類の監査または証明業務を対象として行われなければなりません(業務補助等に関する規則第2条1項)。 また、業務補助については、常勤、非常勤を問われません。
実務従事は、下記のような、公認会計士による監査証明業務と類似した業務が対象となります(公認会計士法施行令第2条参照)。 なお、実務従事については、正職員かつ本務として、直接担当する必要があります(業務補助等に関する規則第2条2項)。 また、業務の内容が実務従事に該当するかどうかは、金融庁により個別に判断されます。
国・地方公共団体の機関において、国・地方公共団体の機関または資本金額5億円以上の法人等の会計に関する検査もしくは監査または国税に関する調査もしくは検査の事務。
預金保険法第2条第1項に規定される金融機関、保険会社、無尽会社等における、貸付け、債務の保証その他これらに準ずる資金の運用に関する事務。
資本金額5億円以上の法人等における、原価計算その他の財務分析(単純な経理事務や記帳業務等は不可。)に関する事務。
やっとく?公認会計士試験−受験情報の総合サイトです。