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公認会計士となる資格を有するためには、次の要件(登録要件)を全て満たす必要があります(公認会計士法第3条)。
そして、以上の要件を全て満たした者は、日本公認会計士協会に備置される名簿に登録をすることにより、公認会計士として業務を行うことができるのです。 つまり、公認会計士試験に合格しても、直ちに公認会計士として業務を行うことができるわけではありません。
最終更新 2007年12月28日|更新履歴|コンテンツ一覧|利用ガイド|
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