平成18年1月1日から施行された新公認会計士試験制度では、受験者層の多様化と受験者数の増加を図ることにより一定の資質を有する多数の人材を輩出していくことを目指して、試験科目の一部免除の拡大が行われています。 具体的には、旧試験の科目免除対象者(大学教授、博士学位取得者、司法試験合格者等)に加え、一定の専門資格者(税理士)、企業などにおける実務経験者、専門職大学院の修士の学位修得者は公認会計士試験の試験科目の一部が免除されます。
ある一定の要件を満たす者は、申請により、短答式試験科目の全部または一部が免除されます(公認会計士法第9条、公認会計士法施行令第1条・第1条の2参照)。
| 免除される者の概要 |
免除科目
|
|---|---|
| 大学等において3年以上商学に属する科目の教授もしくは准教授の職にあった者または商学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者。 | 全科目免除 |
| 大学等において3年以上法律学に属する科目の教授もしくは准教授の職にあった者または法律学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者。 | |
| 高等試験本試験に合格した者。 | |
| 司法試験に合格した者、旧司法試験第2次試験合格者。 | |
| 専門職大学院(専門職大学院基準により設置された大学院)において、 @.簿記、財務諸表その他の財務会計に属する科目に関する研究 A.原価計算その他の管理会計に属する科目に関する研究 B.監査論その他の監査に属する科目に関する研究 により、上記@に規定する科目を10単位以上、AおよびBに規定する科目を各6単位以上履修し、かつ、上記@からBの各号に規定する科目を合計で28単位以上履修した上で修士(専門職)の学位を授与された者。 |
財務会計論、 管理会計論、 監査論 |
| 税理士法第3条第1項第1号または第2号の規定により税理士となる資格を有する者、税理士試験の簿記論および財務諸表論の2科目について基準(満点の60%)以上の成績を得た者または得たものと看做される者。 | 財務会計論 |
| 金融商品取引法に規定する上場会社等、会社法に規定する大会社、国、地方公共団体その他の内閣府令(公認会計士試験規則第7条1項)で定める法人において会計または監査に関する事務または業務のうち内閣府令(公認会計士試験規則第7条2項)で定めるものに従事した期間が通算して7年以上である者。 |
(注) また、平成18年以降の公認会計士短答式試験に合格した者は、申請により、当該短答式試験に係る合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行われる短答式試験が免除されます。
ある一定の要件を満たす者は、申請により、論文式試験科目の一部が免除されます(公認会計士法第10条、公認会計士法施行令第1条の3参照)。
| 免除される者の概要 |
免除科目
|
|---|---|
| 大学等において3年以上商学に属する科目の教授もしくは准教授の職にあった者または商学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者。 | 会計学、経営学 |
| 大学等において3年以上法律学に属する科目の教授もしくは准教授の職にあった者または法律学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者。 | 企業法、民法 |
| 司法試験に合格した者。 | |
| 旧司法試験第2次試験に合格した者。 | その試験の 受験科目 |
| 高等試験本試験に合格した者。 | |
| 大学等において3年以上経済学に属する科目の教授もしくは准教授の職にあった者または経済学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者。 | 経済学 |
| 不動産鑑定士試験に合格した者、旧不動産鑑定士第2次試験に合格した者。 | 経済学、 または民法 |
| 税理士法第3条第1項第1号または第2号の規定により税理士となる資格を有する者。 | 租税法 |
| 企業会計の基準の設定、原価計算の統一その他の企業会計制度の整備改善に関する事務または業務に従事した者で会計学に関し公認会計士となろうとする者に必要な学識および応用能力を有すると公認会計士・監査審査会が認定した者。 | 会計学 |
| 監査基準の設定その他の監査制度の整備改善に関する事務または業務に従事した者で監査論に関し公認会計士となろうとする者に必要な学識および応用能力を有すると公認会計士・監査審査会が認定した者。 | 監査論 |
(注) また、公認会計士論文式試験の一部科目について公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た者は、申請により、当該論文式試験に係る合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行われる論文式試験における当該科目が免除されます。
やっとく?公認会計士試験−受験情報の総合サイトです。