公認会計士の仕事といった場合、以下の5つの業務を挙げることができます。
監査証明業務とは、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査または証明をすることをいいます(公認会計士法第2条1項)。 以下、簡単に説明します。 企業は、取引先、銀行、株主や投資家といった種々の利害関係者に囲まれて、その事業活動を行います。 そして、企業が利害関係者に財政状態や経営成績を開示するための方法の一つに、企業による財務書類の開示があります。 例えば、新聞紙で見かける貸借対照表や損益計算書は、この財務書類に含まれます。 しかし、利害関係者は、企業が自ら開示した財務書類を無条件で信頼することはできません。 もしかすると、企業が虚偽ないし誤謬(間違い)のある財務書類を開示するかもしれないからです。 そこで、企業等の財務書類の信頼性(虚偽等の有無)を、企業等とは独立した第三者の立場からチェックし保証するのが監査証明業務なのです。 なお、監査証明業務は、その根拠となる法規の有無に基づき、法定監査とそれ以外の監査に分類することができます。 そして、法定監査には、金融商品取引法に基づく監査や会社法に基づく監査などが含まれます。
公認会計士は、会計の専門家として、次のような会計業務を行うとされています。
税務業務とは、一般に、税務代理、税務書類の作成、税務相談といった税務に関する各種サービスをいいます。 そして、公認会計士は、税理士となる資格を有する(税理士法第3条4項)ため、税務業務を仕事とすることが可能です。 また、税理士の名称を用いて、税務業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を行うことができます。 なお、税務業務は、企業の国際化等に伴い、今後ますます需要が高まるといわれています。
コンサルティング・サービスとは、一般に、経営上の課題に応じて指導・助言を行うサービスをいいます。 そして、公認会計士は、会計・経営に関して幅広い知識を要求される職業であるため、その道のプロフェッショナルとして、コンサルティング・サービス業務においても活躍します。 なお、公認会計士によるコンサルティング・サービスには、経営戦略・経営計画の策定、業務改善、組織再編、システムおよび内部統制、情報システム、環境会計に関するコンサルティングなどが含まれます。
他にも、公認会計士が行う業務としては、次のようなものを挙げることができます。
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